介護職員の医療行為実施委は2012年から始まった新しい制度です。

認定特定行為業務従事者とは

長い間、看護職員の業務であり、介護職員には許されていなかった医療行為の一部、たんの吸引と経管栄養が介護職員でも実施できるようになりました。このための個人資格が「認定特定行為業務従事者」です。介護事業者が業務として医療行為を行うためには、50時間相当の講習を受講する不特定多数資格が必要となります。

 

近い将来、医療行為が介護福祉士の本来業務に

2016年度の介護福祉士試験から、実務経験での受験では、実務経験3年以上の受験資格とともに実務者研修の修了が義務付けられました。ここで医療的スキルを学ぶことで、医療行為のうち、喀痰吸引と経管栄養を行うことが可能となります。

 

医療行為事業所の認定が必要!

介護職員のうち医療行為の有資格者が所属することを前提として、事業所単位での許認可が必要となります。許認可事務所は職員の有する資格で許認可の種類が異なり、介護福祉士資格では「登録喀痰吸引等事業者」、認定特定行為業務従事者資格では「登録特定行為事業者」となります。

医療行為を行う場合、訪問介護は身体介護での報酬算定となり、その他のサービスは基本報酬に含まれます。通常の介護サービスとの業務の流れの比較では、ケアマネジャーの位置に医師が、ケアプランの位置に医師指示書が、介護計画の位置に医療行為計画表がそれぞれ置き換わる形で進められます。