ボランティア中心の市町村事業で、予防訪問サービスと予防通所サービスを中心に提供します。

介護予防・日常生活支援総合事業とは

2017年4月より市町村に完全移行

介護予防訪問介護と介護予防通所介護は、2015年4月1日からスタートした介護予防・日常生活支援総合事業(以下、総合事業へ)、2017年3月まで2年間の猶予期間を経て完全に移行しました。

総合事業の仕組み

総合事業は、市町村が主体となって、地域の特性に合わせて独自に運営されます。また介護サービスの許認可を受けた介護事業者が、総合事業サービスの一環として訪問介護と通所介護を提供します。総合事業には、ボランティア中心によるサービスA(ミニデイサービス、掃除洗濯など緩和した基準によるサービス)、住民主体のサービスB(ゴミ出しや買い物代行などの支援)、療法士などの専門家によるサービスC(短期集中予防サービス)があります。総合事業のみを利用する場合は要支援認定が不要で、チェックリスト方式での認定となります。その基盤となるのは地域で拡大する「ふれあいサロン」。地域のコミュニケーションやネットワークを活用して元気な高齢者を中心とした地域住民と高齢者のふれあいの場から総合事業のボランティア活動につなげる仕組みです。

中心的な役割の協議体と生活支援コーディネーター

地域での総合事業の活動で中心的な役割と担うのは、協議体と生活支援コーディネーターです。イメージとしては町内会と町内会長さんと言えば分かりやすいでしょうか。

中学校区ごとに設けられ、その地域で必要な総合事業のサービスを作り、ボランティアを育成する役割を担当します。 

介護事業者の総合事業での役割

許認可を受けた介護事業者のサービスは総合事業の中でも、訪問介護、通所介護として提供されますが、そのサービスの内容は「専門的サービス」である身体介護、機能訓練に限定され、生活援助やお預かり機能はボランティア中心に移されていきます。

しかし、最初から地域住民の支援を期待することは難しく、3~5年程度の時間を要します。その間は、生活援助やお預かり機能も介護事業者が提供することとなり、段階的にその役割は減少します。

介護事業者にとっては専門職である介護職員が身体介護や機能訓練に重点化することで、加算が取ることができるなど単価の高いサービス提供に集約することが可能となります。また、介護事業者がボランティアを活用したサービスを提供することでニーズが増加する生活援助の提供を拡大します。

総合事業単独での収益性は難しいものがありますが、自費サービスを含めて新しいビジネスチャンスの生まれる市場に予防事業は変貌します。