介護サービスを提供する事業所には何があるでしょうか

事業所は、サービスを利用する場所で分けられます

介護サービスを提供する施設は、自宅に住む利用者が利用する居宅事業所、利用者を受け入れる介護保険施設や居住系施設、その他に分けると分かりやすいようです。

居宅事業所には、訪問してサービスを提供する訪問施設、要介護者を日中受け入れる通所施設や数日間受け入れる短期入所施設等があり、居宅介護支援事業所もケアプラン作成など重要な役割を担っています。一方、介護保険施設は重度の要介護者を受け入れる介護老人保健施設や介護医療員や介護療養型医療施設であり、居住系施設は有料老人ホームに代表される特定施設やグループホームです。

  

人員・設備・運営の基準を満たすことが必要

介護保険法は介護サービスを提供する介護事業者に対して、人員・設備・運営に関する基準を定めています。

それぞれ、人員基準では配置すべきスタッフの最低人数や資格、勤務形態など、設備基準では専用区画・設備・備品の有無や居室面積、廊下の幅など、運営基準ではスタッフの勤務体制や利用者の定員、運営計画の有無や利用者への説明体制などが定められており、事業所にはこれらの基準を満たす事が認められます。

逆を言えば、都道府県や市町村による審査でこれらの基準を満たした事業者・施設が指定介護サービス事業者の指定を受けられます。

居宅事業所の役割は?

自宅で暮らす高齢者を支援するサービスを提供します

居宅事業所は自宅で暮らす高齢者が自立した生活を送る為のサービスを提供する。

居宅事業所が提供するサービスは、訪問介護や訪問入浴介護、訪問看護や訪問リハビリテーション、通所介護や通所リハビリテーション、短期入所生活介護や短期入所料要介護、居宅介護支援や居宅療養指導などです。

このうち、訪問リハビリテーションや短期入所療養介護は介護老人保健施設や病院の併設施設などで提供されます。居宅療養指導は、病院や診療所のほか、薬局でも提供されます。

  

訪問介護や通所介護」を提供する施設の数が増えている

2016年度の介護サービス施設・事業所調査によれば、数が多いのは訪問介護と通所介護の施設、居宅介護支援事務所です。

特に通所介護は給付が近年増加したことから、厚生労働省は2014年、通所介護新規参入抑制の方針を打ち出し、事業者の指定を拒否で来るようにしました。2018年度には小規模多機能居宅介護普及の観点から、この指定拒否権限の対象に地域密着型通所介護が加わっています。なお今後、通所介護事業所は「レスパイトケア」「機能訓練指導」「認知症対応」「ナーシング」の4形態に分かれていくようです。