介護保険制度の財源と介護報酬の仕組み

介護保険の財源とは?

 

介護サービスの財源となる介護保険料の負担は、その全額が国費で賄われる措置制度のような「公助」のシステムでは有りません。公費としての支出は、国が25%(調整交付金5%含む)、都道府県が12.5%を負担し、残りの半分を介護保険料として毎月の給与や年金から、第1号被保険者(65歳以上)が21%、第2号被保険者(40歳から64歳)が29%負担するという「共助」のシステムとなっています。

 また、介護給付には、利用者の要介護度認定に応じて1ヶ月に利用できる介護給付の上限金額が異なるという仕組みが設けられており、これを「区分支給限度基準額」と言います。その範囲内で所得に応じて、介護サービス利用金額の9割から7割が介護保険で賄われ、1割から3割が自己負担となります。月の区分支給限度基準額を超えた部分は、利用者が100%自己負担することで介護保険を利用した場合と同様に介護サービスを受ける事が出来ます。

介護報酬とは?

介護報酬(介護サービス費)とは、介護事業所が要介護者または要支援者である利用者に対して介護サービスを提供した場合に、その対価として市町村から介護事業者に対して支払われる、介護給付費(介護保険法に規定あり)のことを言います。

 また、介護事業者は計画外のサービスを勝手に請求出来ません。その仕組みとして、ケアマネジャーが提出する給付管理のデータと介護事業者が提出する請求データを付き合わせして、双方が合致した場合のみ介護事業者に支払われるという仕組みが導入されています。その介護事業所が作成するデータを介護事業所に変わって、打ち込むサービスを「介護保険請求代行(介護保険レセプト代行)、障がい福祉請求代行」と言い当社が自信を持って提供しているサービスになります。

 介護報酬は、3年に1回の頻度で改定が行われます。介護報酬の改定の手続きとしては、介護保険法の定めによって、厚生労働大臣が社会保障審議会の中の介護給付費分科会の意見を聞いて定めることとされています。

 

介護報酬は全国一律の単位制

介護報酬、診療報酬のような点数制ではなく、単位制で表されます。単位は全国一律で1単位10円です。ただし、全国一律そのままでは、東京23区など給与額(人件費)が高い地域と低い地域とでは収入に占める人件費率が異なり、地域間で不公平が生じます。

 そこで、国家公務員の給与体系に準じた「地域区分」を介護報酬の計算過程に設ける事で、地域間格差を修正しています。2018年度の改定でも地域区分が見直され、地区によっては大きな増減が発生しました。

 介護報酬は、改定によって変動リスクがあることを念頭においておきましょう。

当社のように全国の介護事業所から「介護保険請求代行(介護保険レセプト代行)、障がい福祉請求代行」を請け負っていると法改正があった次の請求は大変に苦労します。もちろん間違うわけにいかないので、市町村と国保連に連絡を入れ確認を怠りません。請求代行を専業としておこなっている我々ですら、大変な思いをして法改正に対応してますので、なれない介護事業所は、返戻や保留が発生してしまうことも多いと思います。

 

返戻については時効が2年しかありません、請求代行に頼まれるクライアント様でよくあるケースがたまっている、返戻を請求代行してほしいというものです。もちろん請け負わせて頂きますがさかのぼって請求できる年月が決まっておりますので、過去分だけでもお願いという事でもお問い合わせください。