要介護度とは? 区分支給限度額とは?

自立した日常生活を営む支援

介護保険法第1条には、その目的として「(要介護状態となった人が)尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む事ができる」と記されています。この自立の意味とは「自分の意思による自己決定を行う」ということであり、自分の意思とは、「どのような生活を送りたいか」ということです。

 介護保険は「高齢者が望む生き様」を実現するための社会的な支援を行う制度なのです

要介護度と区分支給限度額

要介護度とは、要介護状態にあるかどうか、その中でどの程度かを判定する事です。この判定は、保険者である市町村(に設置される介護認定審査会)によって行われます。要介護認定受けると介護サービスを、要支援認定を受けると介護予防サービスを受ける事が出来ます。

 介護保険は、利用者の自己負担は1割または2割です。残りは介護保険から支給されます。ただし、認定介護度に応じて、1ヶ月に介護保険内で使うことできる上限が設けられており、これを「区分支給限度基準額」と言います。これを超えた部分については、介護保険は適用されません。10割全額を自己負担する事で介護サービスを使うことが出来ます。

 

「介護保険請求代行(介護保険レセプト代行)、障がい福祉請求代行」のサービスを行なっている当社で困ってしまうケース

10割自己負担なので、介護保険の請求ソフトなどで打ち込みを行う際に注意が必要です。当たり前ですが、国保連に請求してもハネられてしまい、返戻をくらう事になります。

限度額までは、国保連にオーバー分を利用者にという流れになります。

たいがいのソフトであれば限度額オーバーですというアラート表示がされますが、その設定に手こずるのです(笑)

それはソフトメーカーに問い合わせるしかないのです。当社はクライアントが使用している介護保険請求ソフトをクラウドであればそのまま利用し、パッケージソフトであれば、遠隔操作でクライアントに変わって打ち込みを行います。

当社で扱った事がないソフトの時は、必死になって連絡します。そうなんです、面倒なのです。なので当社以外の他社は自前のソフトだったり国保連のソフトを使用しているのです。

ただ事業所にとってみればせっかくリースを組んで導入したソフトで計画書とも連動していたりすると既存のソフトに代行で打ち込んでほしいですよね❓

なので私たちはどんなソフト会社でも喜んで請け負います(笑)自分たちの経験になりますからね❗️

既存のソフトを変更せずに「介護保険請求代行(介護保険レセプト代行)、障がい福祉請求代行」を頼みたい時は全国で当社しかありませんので、是非一度ご連絡ください。