介護保険請求の流れを知ろう

収入のベースは『基本報酬』

介護報酬は『基本報酬』『加算』の二層構造となっています。基本報酬とは、基本的なサービの提供にかかる報酬です。介護サービスの質や提供者の技術的レベル等に関係なく、介護計画に定められたサービスを、定められてた時間で提供することで一様に請求できる介護サービスの料金です。

いかに『加算』を積み上げるかがキモ

 介護報酬の算定では、基本報酬に加えて各種の加算を積み上げる仕組みになっています。基本報酬の部分は介護計画(ケアプラン)に定められたサービスの提供で報酬を請求出来ますが、加算の算定のためには、介護サービスごとに細かく規定された加算の算定基準を満たした上で、役所に事前に体制届を提出することが必要です。

 加算には二つの種類があります。算定基準に定められた体制届を提出することが必要です。

算定基準に定められた体制が整ったときに算定できる『体制加算』と、ケアプランおよび通所介護計画に定められたサービスを実施する事で算定できる『実施加算』です。前者は、サービス提供体制加算、個別機能訓練加算などが該当し、後者は入浴加算などがこれに当たります。

 介護報酬は、定められた基準を満たさなかった場合で一定の条件をを下回る場合は、定められた規定に従って介護報酬額を減算します。

 

入金までの流れ

介護報酬は、サービス提供月の翌月10日までに国民健康保険団体連合会(国保連)にインターネットを利用して伝送請求を行い、その翌月25日頃に振り込まれます。10日が休日等の場合も請求期限に変更はありません。1日でも遅れた場合は翌月の請求として処理されます。常に2ヶ月分の未収金が発生する状態になるため、給与や諸経費の支払い資金など資金繰りには十分注意をはらう必要があります。

訪問介護の主な加算

『特定事業所加算』は一定の条件を満たす事で、報酬額が520%の範囲で上乗せされます。『生活機能訓練向上加算』は3ヶ月に1回のデイケアなどの理学療法士と利用者宅を同行訪問することで200単位が加算されます。『初回加算』は、新規に訪問介護計画を作成した利用者に対してサービス提供責任者が最初の月に訪問介護サービスを提供した場合、またはその他の訪問介護員にサービス提供責任社が同行した場合に200単位が加算されます。

同一建物等減算(集合住宅減算)とは

集合建物などに併設する事業所の場合、訪問サービスでは同じ敷地内の建物の利用者は1015%、通所介護は1名につき94単位が減算されます。送迎のない場合は、片道単位の減算です。

通所介護の主な加算

『個別機能訓練加算(I)』は常勤専従指導員として理学療法士等を1名以上配置して、個別機能訓練計画を職員共同で作成した場合に算定されます。『入浴介助加算』は入浴中の利用者の観察を含む入浴の介助を行う場合に算定されます。

算定要件は必ず確認しよう

加算は、規定に定められた加算の算定要件を満たして始めて請求することが出来ます。一つでも満たしていない場合、加算は算定できません。実地指導などで介護報酬の返還指導とされる多くが、算定要件を満たしていない事に起因しています。加算を取る場合は必ず算定要件を一通り確認することが必要です。