介護保険が適用されるサービスの種類

訪問サービス

利用者の居宅を訪問して提供する介護サービスです。こちら側から利用者宅を訪問する為に、事業所は路面店である必要はなく、例えば住宅街の真ん中のアパートの2階といった事業所でも開業出来ます。利用者が事業所に来ることはほとんど無いので、バリアフリーなどの設備も最小限で抑える事が出来ます。最も小資本でできる介護サービスです。

通所サービス

利用者に事業所まで通って頂いて提供する介護サービスです。そのため利用定員1名に対する事業所の面積基準などが定められています。また事業所内のバリアフリー化、車椅子で利用可能なトイレ、入浴しやすい低床型のシステムバス、送迎のための車両などの設備費用がかかるため、自己資金や借入金が相当必要です。また近所とのトラブルが起きないように事前の説明会や調整も求められます。

施設サービス

一定期間、施設に入所する利用者に提供する介護サービスです。特別養護老人ホーム、介護老人保険施設、介護療養型医療施設、介護医療院の4つがあります。介護施設は、営利法人などは開設出来ず、許認可は社会福祉法人、医療法人などに限定されています。

誰がサービスを行うのか

訪問サービスや通所サービスは「誰がサービスを行うのか」によって様々な種類に分けられます。介護職員が主にサービス提供するのは訪問介護や通所介護、看護職員が提供すると訪問看護、理学療法士などが提供するものは、訪問リハビリテーションや通所リハビリテーションといった具合です。

介護保険法上の介護サービスの種類

施設サービス

特別養護老人ホーム(特養)、介護老人保健施設(老健)、介護療養型医療施設、介護医療院

居宅サービス

訪問介護、訪問看護、訪問入浴、訪問リハビリ、通所介護(デイサービス)、通所リハ(デイケア)、短期入所(ショートステイ)、居宅介護支援事業所、福祉用具貸与など

地域密着型サービス

夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型通所介護、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、定期巡回・随時対応型訪問看護など